要介護等状態区分

要介護等状態区分(ヨウカイゴトウジョウタイクブン)の意味・解説

要介護等状態区分とは、その人が介護を必要とする程度を表した区分のことで、8つの区分からなる。介護保険制度の改正法では、日常生活で支援が必要な状態を「要支援1~2」、常に介護が必要な状態を「要介護1~5」、これに介護を必要とする対象にはならない、「自立」(非該当)を加えた8つである。
「要介護1~5」に認定された場合は、介護サービスの「住宅改修費の支給」を利用することができる。また「要支援1~2」に認定された場合は、「介護予防住宅改修費の支給」を利用することができる。
なお、8区分の状態概要は以下のとおりである。
・自立(非該当):歩行や起き上がりなど日常の基本動作を自分で行うことができ、薬の内服、電話の利用など手段的日常生活動作も行える状態。
・要支援1:日常生活の基本的動作は、ほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化を防止することにより要介護状態にならないよう、何らかの支援を要する状態。
・要支援2:要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力わずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。
・要介護1:要支援2の状態から手段的日常動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態で、心身の状態が安定せず、認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。
・要介護2:要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
・要介護3:要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要な状態。
・要介護4:要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難な状態。
・要介護5:要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。

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