通行地役権

通行地役権(ツウコウチエキケン)の意味・解説

通行地役権とは、自分の土地の便益のために他人の土地を通行できる権利のこと。この場合の自分の土地を「要役地」、他人の土地を「承役地」という。通行地役権は、承役地を通らないと要役地から公道に出られない場合などに、その土地を通行のために利用できるいう地役権である。原則として、両者の契約によって設定する。
例えば通路の幅や形状など、利用の方法について、両者の合意で決められるのが特徴。
ただし、地役権を登記しておかないと、承役地を購入した第三者に主張することはできないとされている。
なお、こうした他人所有の敷地に対する通行に際しては、この通行地役権のほかに、囲にょう地通行権、通行自由権といった通行権がある。

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