都市再生特別地区

都市再生特別地区(トシサイセイトクベツチク)の意味・解説

都市再生特別地区とは、都市計画法による地域地区の一つです。既存の用途地域等に基づく用途、容積率、建ぺい率、高さの最高限度、斜線制限、日影規制などを適用除外とし、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。
地区の指定は、都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域を、都道府県が都市計画の手続を経て決定します。またこの地区においては、提案制度により都市開発事業者による提案も可能です。
ちなみに、都市再生緊急整備地域とは、都市開発事業などを通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域のことです。指定されると、都市計画等の特例として土地利用における規制の緩和や、事業許可等における手続期間の短縮などの措置を受けることができます。

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