地階における居室の条件

地階における居室の条件(チカイニオケルキョシツノジョウケン)の意味・解説

地階における居室の条件とは、地階に居室等を設ける場合は、壁・床の防湿や、その他の衛生上必要な処置を施さなければならないと、建築基準法では規定している。例えば居室には換気設備や湿度調整設備を設けるか、または開口部の外側に一定の基準を満たす「空堀」を設けなければならない。ちなみに空堀の基準とは、
(1)上部は外気に開放されていて、底面は開口部の下端よりも低く、排水設備を設けていること
(2)外壁方向の幅は2m以上で、かつ開口部からの高さ以上であること
(3)対向部までの幅は1m以上で、かつ開口部からの高さの4/10以上であること、などである。
また地階居室の外壁・床・屋根などで、直接土に接する部分には、(1)常水面以上の部分は耐水材料でつくり、コンクリート打継部分には防水措置を施すこと、(2)その他の部分は水の浸透を防ぐ防水層を設けるか、二重壁として水の浸透を防止する空隙を設け、しかもその浸透水を排出する設備を設けなければならない、などと規定されている。

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