手付金等の保全措置

手付金等の保全措置(テツケキントウノホゼンソチ)の意味・解説

手付金等の保全措置とは、住宅などの売買契約後、売主(不動産会社等)の倒産などで物件の引き渡しができなくなった場合に、支払った手付金等が返還されるための措置。住宅などの売主が不動産会社等の場合、売主は契約時に買主が支払った「手付金」や「中間金」などの返還を保証する保全措置をとる。保全措置の方法および保全措置が必要な手付金の金額は次のように定められている。
【保全措置の主な方法】
■金融機関や保険事業者との間で、保証委託契約または保証保険契約を結ぶ
■指定保管機関との間で、手付金等寄託契約を結ぶ(手付金等は指定保管機関で保管される)

【保全措置が必要な手付金等の金額】
■未完成の物件の場合
手付金等の額が、代金の5%を超える場合、または1000万円を超える場合
■完成物件の場合
手付金等の額が、代金の10%または1000万円を超える場合

手付金等の額が上記の金額以下の場合や買主への所有権移転登記がなされた場合は、保全措置をとらなくてもいいこととなっている。

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