抵当権抹消登記

抵当権抹消登記(テイトウケンマッショウトウキ)の意味・解説

抵当権抹消登記とは、金融機関から融資を受ける際に不動産を担保に設定された抵当権を不動産登記簿から抹消すること。
住宅ローン完済時に行う手続きで、司法書士に依頼するか、自身で書類作成の上、管轄の法務局にて抹消手続きをすることになる。
必要書類は、
・抵当権抹消登記申請書(自身で作成)
・登記識別情報あるいは登記済証(融資を受けていた金融機関から完済時に送付される)
・登記原因証明情報(融資を受けていた金融機関から完済時に送付される)
・資格証明情報(融資を受けていた金融機関から完済時に送付される)
・金融機関の委任状(融資を受けていた金融機関から完済時に送付される)、などとなっている。
費用は、登録免許税が1つの不動産につき1000円(ただし、土地部分と建物部分は個別にカウントされる)、また、司法書士に依頼する場合、1万円前後から数万円と対象となる不動産により異なる。

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