定期借地権

定期借地権(テイキシャクチケン)の意味・解説

定期借地権とは、一定の契約期間を定め、期間終了後は契約更新ができない借地権のこと。建物は所有するが、契約終了時に原則として取り壊して土地を地主に返還する。一般の借地権(普通借地権)は契約期間が終了しても、地主に正当な理由がない限り契約更新が可能となっている。
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3タイプがある。一般定期借地権は契約期間が50年以上で、定期借地権付き住宅では一般的なタイプだ。一般定期借地権付きの住宅では購入した人がなるべく長期に居住できるよう、契約期間を70年前後に設定するケースもある。
また建物譲渡特約付借地権は契約期間が30年以上で、30年以上経過した時点で建物を地主に譲渡する特約を付ける。事業用定期借地権は契約期間が10年以上50年未満で、利用目的が事業用建物の所有に限られる。
定期借地権付き住宅は土地の購入代金がかからない代わりに保証金や権利金などの一時金がかかるが、通常の土地所有権付き住宅に比べて価格が低めな点がメリットだ。定期借地権付きマンションでは将来の解体にそなえてまとまった金額を一時金や毎月支払いの形で支払うケースがあるが、それでも所有権付きマンションより割安になる。
また定期借地権付き住宅は土地の固定資産税などがかからない点もメリットといえる。そのためこの制度が活用されることで、土地が貸しやすく、借りやすくなり、借地の供給が拡大した。ただし地代を毎月支払う必要があり、大規模なリフォームや売却の際に地主への通知や承諾が必要になるケースがある。

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