担保物権

担保物権(タンポブッケン)の意味・解説

担保物権とは、債権者が債務者に確実に債務を返済してもらうために、債務者側の「物」の担保価値を利用する権利のこと。
担保物権には、約定担保物権と法定担保物権があり、約定担保物権は当事者間の合意により成立するもので、「抵当権」、「質権」がこれに当たる。法定担保物権は法律の規定に基づいて成立するもので、「先取特権」、「留置権」がある。
・「抵当権」とは、債権を担保するために不動産などに設定され、債務者が返済不能になった場合、不動産を競売して、その換価代金から優先的に債権の弁済を受ける権利
・「質権」とは、債務の不履行があった場合に不動産を競売し、その換価代金から優先的に弁済を受けることができる権利。また、該当不動産を占有し、収益を上げることも可
・「先取特権」とは、法律に定める一定の債権について発生し、債権(被担保債権)をもつ者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けることができる権利
・「留置権」とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利。

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