宅地建物取引業

宅地建物取引業(タクチタテモノトリヒキギョウ)の意味・解説

宅地建物取引業とは、宅地または建物の
(1)売買・交換
(2)売買・交換・貸借の代理
(3)売買・交換・貸借の媒介(売り手と買い手の橋渡しをすること)を「業(なりわい/不特定多数を相手に、反復継続して)」として行うこと
宅地建物取引業の免許を受けて営む者(法人)を「宅地建物取引業者」、略して「宅建業者」という。宅建業者には国土交通大臣の免許を受けた企業と都道府県知事の免許を受けた企業がある。

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