宅地建物取引業者

宅地建物取引業者(タクチタテモノトリヒキギョウシャ)の意味・解説

宅地建物取引業者とは、宅地や建物について、自ら当事者として「売買」「交換」したり、他人間の契約を代理して「売買」「交換」「貸借」したり、他人間の契約を媒介して「売買」「交換」「貸借」する取引を業として行う法人や個人のこと。略して、宅建業者ということが多い。
上記より、例えば、大家から依頼を受けて行う入居者募集などの貸借物件の仲介については宅建業に含まれるが、自らが営む賃貸物件の貸借については宅建業には含まれないことになる。
宅建業者は、「宅地建物取引業法」によって規定され、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けたものでなければ営むことができない。
国土交通大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所を設置する事業者、都道府県知事免許は、1つの都道府県に事務所を設置する事業者となる。
また、1つの事務所には、従業員5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられている。

ページトップへ戻る