第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域(ダイイッシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)の意味・解説

第一種低層住居専用地域とは、都市計画で定められた用途地域の一つです。
この地域は、良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。したがって第1種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成されるケースが多くなっています。
建築基準法による用途制限により、第一種低層住居専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどです。店舗や事務所の建築は認められていないため、買い物や通勤などに不便を感じる地域もあります。

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