同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権(ドウジリコウノコウベンケン)の意味・解説

同時履行の抗弁権とは、売買などの双務契約の当事者の一方が履行の請求を受けた場合でも、相手方の履行の提供までは自己の履行を拒絶できる権利のこと。例えば、売主は買主の代金提供までは目的物の引き渡しを拒絶できる。
双務契約に限らず、解除による原状回復義務、売主の担保責任、請負人の瑕疵修補義務など、1つの法律関係から対立する2つの債務が生じ、それらを関連的に履行させることが公平であると考えられる場合にも同時履行の抗弁権は認められる。
なお、同時履行の抗弁権の成立要件は、民法第533条により、以下の3つが規定されてる。
・双務契約から生じた相対立する債務であること
・相手方が自己の債務の履行の提供をせずに履行を請求してきたこと
・相手方の債務が弁済期にあること、となっている。

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