第一種住居地域

第一種住居地域(ダイイッシュジュウキョチイキ)の意味・解説

第一種住居地域とは、都市計画で定められた用途地域の一つ。良好な住環境の保護を目的としているが、住居専用地域ではないため、住宅や商業施設、工場などが混在している市街地が多く見られる。
建築基準法による用途制限により、建築できる建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅、3000m2以下の店舗や事務所、3000m2以下の運動施設や展示場等、公共施設、病院、学校等となっている。これらは、第二種住居地域とほぼ同じだが、第一種住居地域はカラオケボックスやパチンコ屋、馬券、車券発売所などの建築が禁止されている点が異なる。
尚、都市計画法の改正で、2018年(平成30年)より住居系用途地域の一類型として田園住居地域が創設され、用途地域は13種類となった。

第一種住居地域とは?高さや用途の制限、建蔽率(建ぺい率)や容積率について学ぼう

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