指定確認検査機関の指定取り消し

指定確認検査機関の指定取り消し(シテイカクニンケンサキカンノシテイトリケシ)の意味・解説

指定確認検査機関の指定取り消しとは、国土交通大臣は、指定確認検査機関が、確認審査等に関する指針に従わなかったり、確認検査報告書を特定行政庁に報告しなかった場合などには、指定の取り消しや確認検査業務の停止などの処分のこと。また、判定資格者登録を取り消された場合、5年間を経過するまでは再登録できないとしている。

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