指定確認検査機関等が行う建築基準行政の内容

指定確認検査機関等が行う建築基準行政の内容(シテイカクニンケンサキカンガオコナウケンチクキジュンギョウセイノナイヨウ)の意味・解説

指定確認検査機関等が行う建築基準行政の内容とは、建築基準適合判定資格者である指定確認検査機関が、建築基準法に基づいて行う権限を有するもの。主な行政(職務)内容としては、以下の2つがあげられる。
(1)建築確認申請の引き受けと、同確認審査の実施、同確認済証の交付(期間・費用等は契約内容によって異なる)
(2)中間検査や完了検査の実施、など。

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