シックハウス規制を受けない化粧材

シックハウス規制を受けない化粧材(シックハウスキセイヲウケナイケショウザイ)の意味・解説

シックハウス規制を受けない化粧材とは、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、建築基準法の告示対象外になっている化粧材としては、印刷紙、オレフィンシート、突き板(スライスドベニヤ)、塩化ビニルシート(アセチレンと塩化水素でつくられた樹脂シート)、高圧メラミン樹脂板(熱硬化性樹脂の1種)があげられる。いずれも住宅の内装材や仕上げ材として、規制を受けずに自由に使用することができる。

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