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SUUMO(スーモ)住宅用語大辞典は、シックハウス規制を受けない化粧材の意味について解説しています。
シックハウス規制を受けない化粧材とは、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、建築基準法の告示対象外になっている化粧材としては、印刷紙、オレフィンシート、突き板(スライスドベニヤ)、塩化ビニルシート(アセチレンと塩化水素でつくられた樹脂シート)、高圧メラミン樹脂板(熱硬化性樹脂の1種)があげられる。いずれも住宅の内装材や仕上げ材として、規制を受けずに自由に使用することができる。
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