指名競争入札

指名競争入札(シメイキョウソウニュウサツ)の意味・解説

指名競争入札とは、資力、信用、その他について適切と認める特定の参加者を指名して、特定の参加者の中から入札の方法によって競争させ、契約の相手方を決定する方式のこと。
この方式だと、不適格業者をある程度排除できるというメリットがある一方、指名業者が固定化する傾向があり、また、業者間の談合や依頼者と工事業者との癒着等の問題もあることから、官公庁、地方公共団体等が行う公共事業の発注においては、原則として、入札者を指定せず、一定の条件を満たす業者が自由に競争できる「一般競争入札」が採用されている。
ただ、地方公共団体においても、例外的に前出の指名競争入札が認められる場合があり、地方自治法第234条第2項、および地方自治法施行令第167条において以下のような要件が規定されている。
(1)契約の性質・目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。
(2)契約の性質・目的により、入札に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3)一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

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