市街化調整区域

市街化調整区域(シガイカチョウセイクイキ)の意味・解説

市街化調整区域とは、都市計画区域のうち、市街化(宅地化などの開発のこと)を抑制するために決められた区域のこと。
市街化調整区域では、原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され、住宅を建てることはできない。ただし、一定面積以上の開発行為で、開発審査会により「計画的な市街化を図るうえで支障がない」と認められたものなどで例外的に許可されることもある。
2011年(平成13年)に施行された改正都市計画法では、「市街化区域に隣接し、または近接し、かつ自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域」で「おおむね50以上の建築物(市街化区域内のものを含む)が連たんしている地域」での開発行為を認めることになっている。ただ、この規定を適用する地域や建物間の距離(60m未満、50m未満など)、その他の許可基準などは、各自治体の条例で定めることになっている。
また、同法では、以前は一定の要件に該当する建物であれば、都市計画法による許可がなくても建て替えができたが、改正後は許可を受けなければならなくなった。

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