借地権

借地権(シャクチケン)の意味・解説

借地権とは、文字通り、土地を借りる権利のことで、「借地権付き住宅」の場合、建物部分は自分の所有になる。つまり建物部分は、自由にリフォーム等手を加えることができる。借地権者(借り主)は定期的に地主に地代を払う義務を負う。借地権は、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類がある。

旧借地権とは大正期に制定された制度で、借地期間が満了しても地主側に「正当事由」がない限り、借地権が更新されるというもの。

普通借地権とは当初の借地期間が30年、1回目の更新は20年で、2回目以降の更新は10年となる制度。この普通借地権も地主に正当事由がなく、借りている人(借地人)が望めば契約は自動更新される。なお、借地権には「地上権」と「賃借権」があり、地上権の場合、第三者に譲渡したり、貸したりすることができるが、賃借権の場合は地主の承諾が必要となる。建物の建て替えの場合も同様。

定期借地権とは、期間に定めのある借地権のこと。普通借地権と違い、契約の更新がなく、期間満了時には土地を更地に戻して地主に返還することが原則。契約期間は住宅一般定期借地権の場合、50年以上とするケースが多い。第三者へ譲渡したり、貸したりすることも可能だが、賃借権方式の場合は売るときに地主の承諾が必要。建て替えは地主への事前通知で可能となる。

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