占有権

占有権(センユウケン)の意味・解説

占有権とは、「自己のためにする意思をもって“物”を所持すること(占有)」によって取得する、その“物”に対する権利のことをいいます(民法第180条)。

例えば、Aさんがある住宅に居住している場合、Aさんはその土地と家、家財道具に対して占有権をもつと認められます。そして、その占有権は、住宅の購入や賃借など適法な手段に基づくものだと推定されます(民法第188条)。この場合、実はその住宅の所有権はBさんにあるとしても、Bさんがそれを法的に証明できなければ、Aさんに対して所有権を主張し、家の明け渡し等を求めることはできません。

また、Bさんがその住宅の所有権が自分にあることに気づかないまま、Aさんが20年間(※)、所有の意思をもって、平穏かつ公然とその住宅を占有した場合、Aさんはその住宅の所有権を取得することができます(民法第162条/所有権の取得時効)。

※占有開始のときに、善意かつ過失がなかった場合の取得時効は10年間と定められている

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