3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の実施

3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の実施(サンガイダテイジョウノキョウドウジュウタクニタイスルチュウカンケンサノジッシ)の意味・解説

「3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の実施」とは、建設工事に特定の工程を含む3階建て以上の共同住宅については、その工程を終えた時点で中間検査を受けることを義務付ける建築基準法の規定のこと(建築基準法第7条の3)。ここでいう「特定の工程」とは、3階建て以上の鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造などの共同住宅の建設について、2階の床と床を支える梁(はり)に鉄筋を配置する工事をいう。

中間検査において、工事中の建築物等が建築基準法などの規定に適合すると認められたときは「中間検査合格証」が交付され、この交付を受けた後に、その先の工事を進めることができる。なお、各特定行政庁(市町村長または都道府県知事)はその地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況などを勘案して、中間検査が必要な建築物やその工程を、区域や期間を限って定めることができる。

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