住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書(ジュウタクヨウカオクショウメイショ)の意味・解説

住宅用家屋証明書とは、居住用住宅を新築あるいは取得した家屋について、所有権の保存登記等にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けるために添付する証明書のこと。
専用住宅証明書、登録免許税の減税証明書などとも呼ばれるが、書面の名称は発行する各市区町村によって異なる。
発行に当たっては、以下が要件となる。
・個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)、または建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
・新築、または取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
・当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50m2以上であること。
・当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物、または準耐火建築物または低層集合住宅であること。
・事務所、店舗等の併用住宅の場合は、当該家屋の床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90%を超える部分が居宅であること。
・所有権の移転登記の場合は当該家屋の建築後の年数が、木造及び軽量鉄骨造では建築後20年以内、鉄筋コンクリート、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート造等では建築後25年以内であること(ただし、要件を満たした耐震基準適合証明書等を添付したものについては築後経過年数要件を適用しない)。また、当該家屋の取得原因が売買、または競落であること。

なお、専用住宅証明書の申請に必要な書類は各市区町村で取り扱いが多少異なるので、当該物件所在の役所に確認が必要である。

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