地すべり防止区域

地すべり防止区域(ジスベリボウシクイキ)の意味・解説

地すべり防止区域とは、1958年(昭和33年)に施行された「地すべり等防止法」に基づき、地すべりが発生している土地やそのおそれが大きい土地、その隣接地のうち地すべりを助長・誘発するおそれが極めて大きく、公共の利害に密接に関係している土地など、国土交通大臣などが指定した区域のことです。
同区域に指定された土地では、
(1)地下水に関する行為
(2)地表水に関する行為
(3)法切または切土に関する行為
(4)施設の新設または改良に関する行為
(5)その他、地すべりを助長し、または誘発するおそれのある行為
などが制限されます。そのため、区域内で何かしらの開発・建築行為を行う際には、該当自治体に相談・許可申請を行う必要があります。

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