事業用定期借地権

事業用定期借地権(ジギョウヨウテイキシャクチケン)の意味・解説

事業用定期借地権とは、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的とした借地権のこと。
ロードサイド型ビジネス(コンビニ、ファミリーレストラン等)の多くがこの形態を採用している。 契約期間終了後は、借地人は原則建物を撤去し更地にして、地主に返還する。
なお、事業用定期借地権の設定期間は、かつては「10年以上20年以下」とされていたが、法改正により2008年(平成20年)以降からその設定期間が「10年以上30年未満」もしくは「30年以上50年未満」の2タイプに区分された。
土地所有者にとっては、ライフプランに合わせて土地を貸すことができ、契約期間中は保証金と共に安定した地代収入を得られ、また、立ち退きのトラブルやテナントの途中退去といったリスク回避もできるなどのメリットがある。
一方、借地人にとっても土地を購入する必要がなく、ローコストで事業活動を展開でき、立地条件の良い土地を広範囲から選択できる。また、土地所有者の承諾を得れば、権利を第三者に譲渡することもできるなどのメリットがある。

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