マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(マンションカンリテキセイカホウ)の意味・解説

マンション管理適正化法とは、マンションの資産価値の維持、快適な住環境の確保を目的とした法律で、2001年(平成13年)に施行された。正式には「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」という。その後、2020年に改正、2022年4月に施行となった「改正マンション管理適正化法」ではマンションの管理の適正化の推進のため、国による基本方針の策定の他に、以下のような、地方公共団体による計画の策定、指導・助言等の制度等を創設している。

マンション管理の適正化の推進
マンション管理適正化法の改正
国による基本方針の策定
地方公共団体※による以下の措置を講じる※事務主体は市・区(市・区以外は都道府県)
・マンション管理適正化推進計画制度・・・基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項等を定める計画を作成(任意)
・管理適正化のための指導・助言等・・・管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等

マンションの再生の円滑化の促進
・建替えの円滑化の促進、敷地売却事業の対象の拡充
・住宅団地における敷地分割の円滑化
・行政による再生の円滑化のための取組の強化

この法律は、多くの区分所有者が居住するマンションが増大し、居住環境の維持・管理の重要性が増してきていることから、マンション管理士の資格制度、マンション管理業者の登録制度を創設、管理組合支援のための相談・指導的機関(公益財団法人マンション管理センター)の設立、など、マンション管理適正化の推進を図るのが狙い。
また、同法律では、「管理組合等の努力義務」として、管理組合が主体的にマンション管理に努めることとし、区分所有者(住人)は管理組合の一員として、積極的に管理の向上を図ることを求められている。

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