区分所有法

区分所有法(クブンショユウホウ)の意味・解説

区分所有法とは、分譲マンションなど、何人もの区分所有者(各住戸の持ち主)が1棟の建物を区分して所有する場合の、所有権の在り方等について規定した法律。1962年(昭和37年)に制定され、正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」という。

区分所有法では、分譲マンションの建物の各部分(専有部分)は、それぞれが所有できるとしている(これを「区分所有権」という)。一方、共用廊下やエレベーターなどは「共用部分」とし、区分所有者全員で共用部分を管理するための団体(管理組合等)をつくり、規約などを定めることとしている。また、区分所有者の敷地に対する権利は、建物を所有するために敷地を利用する「敷地利用権」としている。

区分所有法では、区分所有者は、専有部分を自由に処分(売却など)できるとしているが、共用部分の持分や敷地利用権をこれと切り離して処分することはできないとしている。このほか、区分所有法では、共用部分の使用や持ち分の割合、管理や管理組合に関する基本事項、管理組合等の規約や集会などについて定めている。

マンションに住むなら知っておきたい!区分所有法の内容とは

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