国土利用計画法(国土法)

国土利用計画法(国土法)(コクドリヨウケイカクホウ(コクドホウ))の意味・解説

国土利用計画法とは、1974年(昭和49年)に制定された法律で、国土法と略称する。土地の投機的取引や地価の高騰、乱開発を未然に防ぎ、遊休土地の有効利用を促し、総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的としている。1998年(平成10年)には地価の下落とともに、従来の一定規模以上の土地取引に対する契約前の事前届け出の義務が事後届け出制に規制緩和された。ただ、地価が一定期間内に社会的事情に照らして相当な程度を超えて上昇または上昇する恐れがあると認められる区域を注視区域として知事が指定できると定められ、従来の監視区域や規制区域と共に、地価の上昇に対する行政の介入の余地を残している。

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