基準地価

基準地価(キジュンチカ)の意味・解説

基準地価とは、各都道府県内から選んだ全国2万ヶ所以上の基準地の標準価格のことで、国土利用計画法(1974年制定)に基づき都道府県や政令指定都市が土地取引規制で価格審査の基準として用いるほか、一般の土地取引価格の目安にもなる。
1m2(林地は10アール)あたりの評価額を1ヶ所につき1人以上の不動産鑑定士が鑑定評価し、毎年7月1日現在の標準価格として都道府県知事が9月下旬に公表している。
土地取引の指標、正常な地価形成を目的とした公示地価と価格の性質や評価方法などに大きな差はないが、公示地価が都市計画区域内をおもな対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいるため公示地価を補完的な指標ともいえる。

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