建築基準法における建築物の高さとは、通常は「地盤面からの高さ」のことを指します。ただし傾斜地に建てられた建築物で、建築物と接する部分の高低差が3メートルを超える場合には、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さを地盤面とし、それを基準にして建築物の高さを求めます。
なお、前面道路から一定距離以下の部分について、「前面道路の路面の中心」からの高さを指すケースもあります。
また、屋根の棟飾りや防火壁の屋上突起物は高さに算入されません。屋上に設置された階段室やエレベーター塔、装飾塔なども、その面積が建築面積の8分の1以内の場合は、高さに算入しないとされています(建築基準法施行令第2条1項6号、2項)。