瑕疵担保保険

瑕疵担保保険(カシタンポホケン)の意味・解説

瑕疵担保保険とは、2007年に公布された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」において制度化されたもので、国土交通大臣指定の保険法人が提供する「新築住宅の保険」を利用した住宅は、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合、補修を行った事業者に保険金が支払われるというもの。
なお、住宅事業者が倒産などで補修等が行えない場合は、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができる。

瑕疵担保保険(カシタンポホケン)に関する物件ピックアップ

ページトップへ戻る