解約手付とは、住宅の売買契約を結ぶ際に、買主から売主に支払う「手付金」の種類のひとつです。不動産の契約では、一般的な手付金について、「売主または買主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返すことで契約を解除できる」としています。このことから、手付金には、「一定期間中は理由を問わず契約を解除できる」という前提で授受されるお金という性質があるといえます。これを「解約手付」といいます。
手付金には、このほか契約が成立したことを認める「証約手付」、契約の債務不履行に対する損害賠償等に備える「違約手付」という種類があります。
一般的な不動産契約の手付金は、解約手付と証約手付の2つの意味を兼ねているといえます。さらに、「売主か買主が契約の履行に着手した後(または契約後一定期間が経過した後)」に債務不履行があった場合は、損害賠償請求などができるとしています。