開発区域面積

開発区域面積(カイハツクイキメンセキ)の意味・解説

開発区域面積とは、一定面積を超える開発行為を行う場合、開発許可が必要になる面積制限のこと。
原則として、市街化区域内で開発区域面積1000m2以上、また、3大都市圏のうち、
1.首都圏都市整備法に規定する既成市街地、近郊整備地帯
2.近畿圏都市整備法に規定する既成都市区域、近郊整備区域
3.中部圏開発整備法に規定する都市整備区域
上記に該当する場合は、500m2以上について開発許可が必要。許可権者は、都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市の長となる。
また、この面積は条例で300m2まで引き下げることができる。
なお、計画地が市街化調整区域の場合は、そもそも市街化を抑制するという趣旨から開発行為や建築行為などに対して別途制限がある。

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