細街路拡幅整備事業

細街路拡幅整備事業(ホソガイロカクフクセイビジギョウ)の意味・解説

幅が4m未満の道路(2項道路/※1)等に接する家を建て替えるときには、道路の中心線から敷地を2m以上後退させる「セットバック」を行い、道路幅が4m以上になるようにしなくてはなりません。

「細街路拡幅整備事業」(※2)とは、災害発生時の避難経路の確保や住環境向上のため、セットバックによって確保された部分(後退用地)を整備して“幅が4m以上の道路”に拡幅する事業のことをいいます。

当事業の対象となる道路や事業の方法などについては、市町村(東京23区を含む)ごとに要綱や条例などを定めています。同事業による道路整備を希望する場合、建築確認申請の前に「事前協議書」の提出などが必要な市町村もあります。また、セットバックのために門扉や生垣を撤去する費用などの一部を助成するケースもあります。

なお、当事業の名称は「細街路整備事業」、「狭隘(きょうあい)道路拡幅整備事業」などと市町村によって異なります。

(※1)建築基準法第42条2項に定められた道路。一般的に「2項道路」「みなし道路」などと呼ばれている
(※2)行政によっては、名称が異なることもある。

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