不燃性能保有時間

不燃性能保有時間(フネンセイノウホユウジカン)の意味・解説

不燃性能保有時間とは、主に外壁・屋根・軒裏等に使用される建築材料を、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分け、それぞれが一定時間以上、不燃性能を保持しなければならないと定められた時間のこと。
(1)不燃材料/加熱開始後20分間、非燃焼性、非損傷性、非発煙性の性能を保持すること
(2)準不燃材料/加熱開始後10分間、上記の3つの性能を保持すること
(3)難燃材料/加熱開始後5分間、上記の3つの性能を保持すること
これらは、建築基準法において、火災による延焼を防止することを目的とし、政令で不燃性能(不燃材料に必要な性能)および不燃性能に関する技術的基準を定めると同時に、準不燃材料、難燃材料についても同様に性能とその基準を明確化することが徹底されている。

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