囲にょう地通行権

囲にょう地通行権(イニョウチツウコウケン)の意味・解説

囲にょう地通行権とは、公道や私道に直接接していない土地(袋地という)の所有者が、その袋地を囲んでいる土地(囲にょう地という)を通行して、公道や私道まで出ることができる権利のこと。民法で定められた権利で、現在は「公道に至るための他の土地の通行権」とされている(民法210条)。
通行できる場所や方法については、囲にょう地にとって損害が最も少ないものにするなどの規制をしている。袋地の所有者は、通行に際し、囲にょう地の所有者に1年ごとに「償金」を支払う必要がある。また、通行する上で必要がある場合は、通路を開設することも認められているが、その際の「償金」は、はじめにまとめて支払わなければならない。
なお、囲にょう地通行権は、その土地に出入りするために認められた最低限の権利であり、建築基準法における敷地条件は考慮されていない。

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