青色申告

青色申告(アオイロシンコク)の意味・解説

青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得等のある人を対象にした、税制上の特典制度のこと。帳簿を備え付け、適正に記帳・決算をした人が受けられる。以下が青色申告者が受けられる主なメリットだ。

(1)青色申告特別控除
不動産所得または事業所得がある青色申告者で、取引収支などを正規の簿記の原則により記帳するなどの場合、所得金額より最高65万円控除を受けられる。それ以外の青色申告者は最高10万円が控除される
(2)純損失の繰り越しなど
事業所得等の赤字がその年の所得より大きくなる場合、その赤字を翌年以後3年間繰り越しての控除等ができる。
(3)青色事業専従者給与
家族への給与を全額必要経費として課税所得から差し引くことができる
(4)貸倒引当金
事業の遂行上生じた貸倒れ等による損失の見込み額として貸倒引当金勘定へ繰り入れる場合、一定以下までは必要経費として認める。

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