2009年4月1日更新

DINKS
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ここまで、離婚した場合のマンションの処理方法について紹介してきたが、今回は「買う前に」「離婚する前に」しておいたほうがいいことをアドバイス。将来どうなるか分からないからこそ、心にとめておきたい。

■ アドバイスしてくれた人

KAI法律事務所 弁護士 奈良恒則さん

プロフィル

弁護士になって以来、労務相談、会社法関係の相談、株主総会指導、企業の再生事件など企業法務のみならず、個人の債務整理・破産、離婚、相続、遺言、遺産分割、賃貸借関係の立ち退き・賃料等のトラブル、労災事故、交通事故、不良建築物件などのトラブルを幅広く扱う
KAI法律事務所ホームページ


夫婦それぞれのお金の流れをはっきりしておくこと

「妻の通帳→夫婦共有の通帳←夫の通帳など、「同じ日に、ここで500万円をこの口座からこの口座に移している」など、お金の流れが分かるようにしておきたい

 まずは、家を購入した場合の貢献度が分かる客観的な資料を最初から用意しておきたい。結婚して間もない夫婦なら、夫婦共有の預貯金よりも個人の預貯金のほうが多いはず。お金の流れははっきりしておこう。「一番分かりやすいのは、銀行の通帳、頭金を払った場合の振込伝票など。“個人の通帳から○○万円引き出し、同じ日にこちらの口座に振り込んでいる”などが分かるようにしておきましょう」と弁護士の奈良さん。また、頭金だけではない。諸費用、オプション代、リフォーム代などもどちらかがどれだけ支払ったかということも証拠は残しておこう。個人名で領収書を残しておくのもいい。


一番は、値下がりしにくい物件を買うこと

 やはり売って利益を分けるのが一番シンプルでラクなやり方。しかし、売ってもローンが残るとその方法が取りにくいのが難点だ。「やはり大前提として、値崩れしにくい物件を選ぶべきですね」と奈良さん。「離婚」だけに限らないが、不測の事態に対応するためには、資産価値の高い物件を選びたい。「駅から近い」「利便性が高い」「人気はあるがマンションの供給自体が少なく希少性のある」立地のマンションなら、買い手が見つかりやすく、大きく値崩れすることもないだろう。

ふたりでローンを返すつもりなら、妻個人のローンを組んでもらう

妻の要望どおり郊外のファミリー物件を購入したものの、ひとりで暮らすには広すぎる・・・なんてことも

 前回で述べたとおり、ローンが残ったら、そのローンの名義人には対外的に支払い義務がある。つまり、「奥さんが“この部屋がいい。私も働くから”と言ったから、ちょっと無理めのこのマンションを買ったのに」ということでも、ローンが夫だけの名義なら、夫が払い続けなければいけないのだ。(ただし、夫が借りて妻が連帯保証人の場合は、夫婦で残債について責任を追う)。もちろん、最初から「ふたりで返すつもり」なら、妻個人の名義でもローンを借りてもらうのもアリだ。ローン控除もダブルで受けられる。
 また、持分を計算するときも、ローンは金利を含んだ実際の支払い額ではなく、減った元金で計算されるケースが多いのもポイント。頭金を多く入れて、多額のローンを借りないほうがベター。できれば繰り上げ返済で、残金を減らしておくことも大事。


親の持ち分があると面倒なことも。どうせなら「贈与」に

 「夫婦の権利は半分ずつ」だが、これは「夫婦間」の話。例えば、どちらかの親が援助をして親との共有名義にすると、その持ち分は財産分与の対象にならない。売却するにも同意が必要で、けっこう面倒だ。「後々トラブルにならないためにも、生前贈与の一環として、親からの援助は、親との共有名義というカタチをとらずに、贈与してもらい夫婦だけの共有名義とするのがお勧めです」。一定の条件を満たせば、親からの贈与は3500万円まで無税という特例もある。

シングル&DINKSにぴったりのマンションを探そう

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次回、4月8日更新の記事は3号連続で「売主が倒産したらどうなる?」を掲載します。

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