
年間110万円以内の贈与でも、課税されるときがある?
4月に「住宅取得資金贈与の特例復活?」という記事をアップしましたが(そのときの記事はこちら)、
今回は、意外と知らない人が多い「定期金の贈与」について、まとめたいと思います。
住宅取得にあたって、親から資金援助を受けようとする人は比較的多いようですが、今回の経済危機対策で導入が予定されている500万円の住宅取得資金贈与の特例(基礎控除110万円と合わせて合計610万円の非課税枠)と、相続時精算課税制度(非課税枠2500万円、住宅資金の場合は3500万円)を利用しない場合は、原則として年間110万円の贈与税の基礎控除を超える部分に対しては、税金がかかってきます。
そもそも贈与税は、個人から財産をもらったときに、もらった人に対してかかってくる税金です。親子間でも夫婦間でも、財産をあげたり、もらったりした場合は贈与に該当します(ただし、親子間の教育費や夫婦間の生活費などで常識の範囲内のものは非課税)。そして、複数の人から財産をもらっても、同じ年にもらった場合は、合計額に対して税金が計算されることになります。申告と納税は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までにすることになっています。
例えば、500万円を贈与してもらった場合は、基礎控除である110万円を超える部分(390万円)に対して税金が計算され、53万円の贈与税がかかります。また、1000万円を贈与してもらった場合だと、基礎控除を超える890万円部分に税金がかかることになるので、税額は231万円にまで膨らみます。
贈与してもらった財産が現金なら、もらったお金の中から支払えばいいのですが、みすみす数十万円を超える税金を支払うのはもったいないと思うのが一般的な感覚でしょう。
中には、年間110万円の基礎控除をうまく利用して、何年かに分けて贈与してもらえば、税金がかからないのではないかという相談を受けることがあります。
しかし、毎年一定額を継続して贈与してもらう場合は、いくら基礎控除の範囲内でも贈与税がかかってくる可能性があるので注意が必要です。
例えば、親から資金援助してもらう予定の550万円を、毎年110万円に分けて5年間で贈与してもらう場合、「有期定期金に関する権利」の贈与を受けたとみなされ、贈与税の確定申告が必要になります。つまり、贈与全額をもとに権利の評価額が再計算され、贈与税がかかってくることになるのです。
なお、「税務署にバレなければ大丈夫ですよね?」という質問を受けることもありますが、バレたときが大変ですので、けっしてそのような考えは持たないでくださいね。
贈与を受ける場合は、念のため最寄りの税務署や税理士に確認して、申告漏れなどがないようにすべきでしょう。
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マネー騎士|
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