住宅取得資金贈与の特例復活?

09年04月15日
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住宅取得資金贈与の特例復活?

先日、新聞に「贈与税非課税枠を610万円に拡大 ─ 追加経済対策、財政支出15兆円」という記事が出ていました。

政府・与党は4月8日、追加経済対策に関して、対策を裏付ける2009年度補正予算の財政支出(いわゆる「真水」)を約15兆円、事業規模を約50兆円超とするような調整に入ったそうです。

景気の落ち込みがヒドイので、なんとかしようと考えてくれているわけですね。効果があることを祈りたいものです。

さて、今回の追加経済対策における減税項目については同日の与党税制協議会で固まったようですが、麻生首相の発言などから注目されていた贈与税の減税では、住宅の購入や改修などを条件に、現行の基礎控除(年間110万円)に500万円を積み増して、合計610万円まで非課税とする方向が決まったようです。この新制度の適用期限は、2009年1月から2010年12月末までの時限措置とする予定とのこと。

住宅資金に関する贈与の非課税の特例というと、2005年12月末まで利用できた「5分5乗方式」という550万円まで非課税になる制度がありました。簡単に言うと、年間110万円までの贈与税の基礎控除を5年分まとめて使える制度です。

現在では、住宅資金の贈与というと、3500万円までの非課税枠がある「相続時精算課税制度」しかありません。

そもそも、相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供が贈与を受けた場合に、2,500万円に達するまでは贈与税をかけず、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税をかけるというもの。そして、将来、相続が発生した(=贈与した親が亡くなった)ときには、親の相続財産に贈与してもらった財産価額を合計して相続税を計算し、当初、支払った贈与税がある場合は、計算した相続税額から差し引くことで精算するという制度です。

さらに、この相続時精算課税制度の中の住宅資金の特例は、いまのところ2009年12月末までの時限措置ということで、親の年齢制限をなくし、3,500万円まで贈与税をかけないという制度になっています。ただし、相続時に精算する仕組みは同じなので、親が亡くなったときには相続財産に合算して相続税がかかってくる可能性があります。

つまり、住宅資金3,500万円まで贈与税非課税といっても、本当に非課税かどうかは贈与してくれた親が死んでみないとわからない制度なのです。

しかし、今回導入が検討されている610万円まで非課税となる制度は、相続が発生しても相続財産に合算する必要はないようです。そういう意味では、2005年まで利用できた贈与の特例と同じようなもの。非課税枠もちょっと増えます。2010年までの期間限定となるようですが、親からの援助が受けられそうな人は、利用を検討してみてもいいかもしれませんね。

住宅取得資金贈与の特例復活?

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