親からの援助〜避けたい贈与認定と身内のトラブル

08年08月06日
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親からの援助〜避けたい贈与認定と身内のトラブル

家の取得にあたって、親の助けを借りる人は少なくありません。「いい年をして親の世話になるのは情けない!と思うものの、実際は少しでも援助があると助かる」といった声をよく耳にします。そんな方のために、親から援助を受ける3つの方法、「贈与」「借入れ」「共有」についてお伝えしましょう。

贈与を検討するにあたって、まっさきに気になるのが贈与税でしょう。贈与の制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」がありますが、贈与税のかかり方が異なります。大きな違いは、暦年課税で非課税になるのが1年間に110万円までなのに対して、相続時精算課税は、とりあえず3,500万円までは贈与税負担がないこと(相続時精算課税制度の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例)。「とりあえず」と書いたのは、相続時精算課税制度が、相続がおこったときにあらためて税の精算をする制度だからです。贈与制度の適用にあたっては細かい要件があります。制度の利用を検討する際は、国税庁のホームページなどでよく確認しましょう。

親子間の借入れについては、税務署から贈与認定をされないように気を配っておく必要があります。たとえ返済する気持ちがあったとしても「ある時払いの催促なし」では、税務署が借入れと認めてくれません。借入金額・利息・返済期間等を明記した金銭消費貸借契約書を作成したうえで、振込みを利用するなど履歴が残る形で定期返済を行うことがポイントです。

親子で共有名義にする場合は、実際に負担した金額に応じて持分(所有する割合)の登記をする必要があります。家を取得するためのお金を半分ずつ出したのなら、名義も半分ずつとします。実際に負担した以上の持分を登記をすると、その差が贈与と認定されてしまうことがあります。お互いの出資割合を明確にして、それにのっとった登記をするように心がけましょう。

いずれの方法をとるにしても、親子間でよく話し合ってお互いがストレスのない方法を選択することが大切です。親は貸すつもりでいたのに子どもはもらうつもりだった、などのちょっとしたすれ違いは意外と多いもの。加えて、他の兄弟に対しての心くばりも忘れてはなりません。気分を損ねられてしまった結果、相続でもめた、しこりが残ってしまった、なんてことにならないように風通しはよくしておきたいものです。

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