相続時精算課税制度 住宅資金の特例は期限付き!

08年10月15日
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相続時精算課税制度 住宅資金の特例は期限付き!

多くの人にとって、家は一生で一番大きな買い物でしょう。他のモノとは金額の桁が違うため、家計への負担は相当なもの。そんなとき身にしみてありがたいのが親からの贈与です。

親から贈与を受ける方法は、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つです。暦年課税制度の基礎控除額は、贈与を受けた人一人につき年間 110万円。これを超える部分に贈与税がかかります。たとえば500万円の贈与を受けるとすると、贈与税の対象になるのは390万円で(500万円 −110万円=390万円)、税の負担は53万円にもなります(税務署パンフレットより)。住宅取得のための頭金ということを考慮すると、控除額の少なさに使い勝手の悪さを感じる人もいるでしょう。

これに対して、相続時精算課税制度では「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例」により、複数年にわたって利用できる特別控除額が 3,500万円。これを超える部分については、一律20%の税率で贈与税がかかります。暦年課税制度にくらべて、贈与税の負担なしに受け取れる金額が格段に大きいことがお分かりいただけると思います。しかし、相続時精算課税制度は相続が起こったときに改めて税を精算する制度であることや、いったん制度を利用すると同じ親からの贈与に暦年課税制度を使えなくなるなど、適用にあたってさまざまなルールがあります。詳細は国税庁のホームページなどで確認してください。

ところで、相続時精算課税制度における「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例」ですが、実は平成21年12月31日までの期限付きとなっています。今のところは更新されてきているものの、今後も更新される保証はありません。特例がなくなってしまうと、65歳にならない親からの資金贈与に制度を利用できなくなるほか、特別控除額も2,500万円に下がってしまいます。そうなると都合が悪いという人は今後の動向に気を配っておきましょう。

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