不動産・住宅サイト SUUMOトップ >> 購入・建築・売却に関する法律 > 2010年度 税制改正大綱決定 住宅税制の優遇制度が延長・拡充

新政権で初の税制改正となる2010年度税制改正大綱が閣議決定された。租税特別措置の見直しなど減税のカットによる税収増を掲げる政府の下、住宅関連の減税も縮小されることが心配されたが、実際には逆に減税拡大の方向で決着している。家を買う人に影響の大きい住宅税制の主な改正点を見ていこう。
まず今回の税制改正で目玉となったのが贈与税の非課税枠拡大だ。住宅を買うときの親からの資金援助に対する贈与税については、相続時精算課税で3500万円まで贈与税が非課税となる制度が設けられていた。だが、精算課税は将来の相続時点で相続財産に贈与額を加算して相続税で精算しなければならないため、親の資産が多いと相続税の負担が増えてしまうなど使い勝手にやや問題がある。
そこで2009年6月の経済対策で登場したのが、精算の必要がない暦年課税による500万円の非課税枠だ。今回の税制改正大綱ではさらにこの非課税枠を拡大し、2010年は1500万円、2011年は1000万円にするという内容が盛り込まれた。これにより、2010年の暦年課税では110万円の基礎控除と合わせた非課税枠が、改正前の610万円から1610万円にアップする。なお、相続時精算課税では1000万円の非課税枠(住宅枠)が2009年限りで廃止となるため、2500万円の一般枠と合わせた非課税枠は4000万円のまま変わらない。65歳未満の親にも適用される特例については2年間の延長とされた。
また2010年からは非課税枠が適用される人の所得について、2000万円以下という制限が設けられることになった。所得が2000万円を超える人には不利な条件だが、2010年に贈与を受けたケースについては2009年の制度も選べる措置が取られる。つまり所得が多い人でも暦年課税で610万円、相続時精算課税なら4000万円まで贈与税がかからないのだ。
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このほか焦点となっていた新築住宅の固定資産税については、減額措置の2年延長が盛り込まれた。新築時から一戸建ては3年間、マンションは5年間の税額を2分の1に減額するこの制度は、政府税制調査会の財務省による査定では当初は廃止とされていたが、国土交通省側の強い要望で復活した形だ。ただし、2010年中に「優良な住宅ストック重視の観点から」見直されることも明記された。具体的な見直しは今後の課題となる。 ■2010年度税制改正大綱に盛り込まれたその他の主な改正点 ●新築住宅の固定資産税の減額措置の延長(2012年3月31日まで) ●長期優良住宅普及促進税制の延長(2012年3月31日まで) ●特定の居住用財産の買換えの特例を延長(2011年12月31日まで) ●買換えなどの場合の譲渡損失の繰越控除を延長(2011年12月31日まで)
その他の減税項目についても、期限が軒並み2年間延長されることになった。長期優良住宅向けの促進税制や買換え特例、譲渡損失の繰越控除といった項目だ。このうち売った価格より高い価格の家に買い換えた場合に、売却益に対する課税を次回の買い換えまで繰り延べる買換え特例については、売却価格に2億円の上限を設けたうえで延長とされている。
税制改正大綱の内容については関連法案が国会に提出され、2010年3月末までに正式決定となる。衆議院で民主党が過半数の議席があることを考えると、大綱どおりに改正されると考えてよさそうだ。2011年以降には住宅ローン減税が縮小されることも考えると、贈与税の非課税枠が大きい2010年が、家を買うには最大のチャンスといえるかもしれない。
今後1年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していく
○固定資産税:120㎡までの部分について3年間(マンションは5年間) 1/2減額
○登録免許税:税率を引き下げ
・所有権保存登記: 0.1% (一般住宅は0.15%)
・所有権移転登記: 0.1% (一般住宅は0.3%)
○不動産取得税:課税標準からの控除額を増額
・1300万円控除 (一般住宅は1200万円控除)
○固定資産税:新築住宅の税額減額の適用期間を延長
・一戸建て:5年間1/2減額 (一般住宅は3年間1/2減額)
・マンション:7年間1/2減額 (一般住宅は5年間1/2減額)
売却価格が2億円以下であることの要件を追加
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