2009年秋からスタートする「住宅瑕疵担保履行法」って何?

09年08月19日
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住宅に大きな欠陥があったときの救済措置

 今秋、「住宅瑕疵担保履行法」という新しい法律が施行される。完成した住宅に重大な瑕疵(欠陥)があった場合、その補修にかかる費用を保険金などでまかなえるよう、請負会社に保険加入などを義務づけるもの。消費者保護のための法律なので、その内容を紹介しよう。
 これまでも 新築住宅については、「住宅品質確保促進法」によって、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務づけられてきた。住宅に大きな瑕疵(欠陥)があったとき、請負会社(建設会社)や売主が無料で補修もしくは賠償しなければならないというものだ。

 だが、数年前のマンションの構造計算偽装問題で明らかになったように、売主側が倒産してしまったら、それを実行できない。そうなると、施主や購入者に補修や建て替え費用の負担がかかってきた。
  そこで今回の法律では、請負会社や売主に保険加入や保証金の供託によって資金確保を義務づけ、補修にかかる費用の大半をそれでまかなえるようにする。施主は保険金などを支払う必要はなく、万が一、請負会社が倒産した場合は、国土交通大臣指定の保険法人に補修費用相当の保険金を直接請求することができる。保証金を供託している場合も同様だ。
 ただし、どのような瑕疵にもこの法律が適用されるわけではなく、基礎や土台、柱、梁、筋交いなど構造耐力上主要な部分および外壁など雨水の浸入を防止する部分に限られているので注意を。

 法律が施行されるのは10月1日で、その日以降に引き渡されるすべての新築住宅に適用される。ただ、それ以前でも請負会社が任意で保険に加入することができる。法律施行以前に引き渡される可能性がある場合は、保険加入について建設会社に相談してみよう。保険に入れば、法律施行以前でも、上図に相当する部位の瑕疵なら保険金などによる補修の対象になる。
 この法律はほかにもメリットがある。請負会社が保険制度を選んだ場合に、保険法人の検査員(建築士)による現場検査が行われることだ。基礎工事の途中や躯体工事の完了時などに第三者の目でチェックしてもらえるので安心だ。
 さらに、請負会社との間で何らかのトラブルが発生したときにも対応してもらえる。全国の弁護士会に設置された「住宅紛争審査会」において、専門の弁護士や建築士によるあっせんや調停、仲裁などの紛争処理制度を活用できる。

対象となる瑕疵(欠陥)は、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分だけ。いわば重大な瑕疵だけが対象ですべてをカバーするものではないので注意を(図は木造軸組工法の場合)

現行は「住宅品質確保促進法」で10年間の瑕疵担保責任が義務づけられているが、請負会社が倒産してしまったら補修してもらえない。この法律が施行されると、補修費を保険金や補償金(供託)でまかなえるようになる
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