徹底比較「注文」VS「建売」

09年08月19日
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Q9.ローンを組むときに手間と負担がかからないのはどっち?/A.建売住宅/早くローンが組める「建売」、「注文」は手間とコストがかかる

建売住宅は土地と建物がセットになっているので、住宅ローンもまとめて借りることができる。建物が完成していれば銀行の審査も比較的早いだろう。これに対し、注文住宅でも建物のラフプランなどを提出することで、土地を買うときにローンを組めるのが通常だ。
フラット35を借りる場合は建物が完成してから融資が実行されるので、土地代金などを金融機関のつなぎ融資で借りて先に支払うのが一般的。その場合はつなぎ融資の利息や借入費用を負担するなど手間とコストがかかるが、ダンドリをしっかり確認すれば問題ない。

「注文」と「建売」での総返済額の違い(総額4000万円の場合

Q10.契約後、早く住めるのはどっち?/建売住宅/ローン審査を経るだけの「建売」、「注文」は設計と工事期間が必要

両者の入居までのステップ

建物が完成している建売住宅なら、売買契約をして住宅ローンの審査が通りさえすれば、すぐに融資の実行と建物の引き渡しを受けて入居できる。ただし未完成の場合は数カ月間の工事期間を待たなければならない。対して注文住宅では、土地を見つけてから建物のプランニング期間と建物の工事期間がかかる。どのくらいかかるかはケースバイケースだが、未完成の建売住宅よりも長めなのが一般的だ。子供の進学時期に合わせたいなど新居に入居したい時期が決まっているなら、早めのスケジューリングと行動を心がけたい。

建売住宅を探そう

Q11.性能がわかりやすいのはどっち?/A.注文住宅/希望すれば表示できる「注文」、表示する物件が限られる「建売」

耐震性や省エネ性など住宅の性能は建物を見ただけではわかりにくいが、住宅性能表示制度を利用していれば10項目にわたって性能が等級などで表示されるのでわかりやすい。この性能表示制度で評価機関から評価書を発行してもらうには、設計の段階からチェックを受けなければならない。注文住宅ならコストはかかるものの、希望すれば表示制度を利用できる。だが建売住宅では制度を利用するかどうかは売主が判断するので、希望する場合は最初から評価書の付いた住宅を探さなければならず、物件数は限られる。

住宅性能表示制度による評価項目
構造の安定 構造躯体の耐震性を示す。「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1」は数百年に一度の地震でも倒壊、崩壊しない程度。等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍
火災時の安全 「安全な避難を確保するための対策」と「延焼を防止するための対策」について7事項を表示。耐火等級は延焼のおそれのある部分について3段階で示す
劣化の軽減 柱、梁、壁など構造躯体の材料について、シロアリ対策やサビ対策など耐久性を高めるための対策を3段階で評価。等級3の耐用期間は約75年~90年
維持管理への配慮 給排水管や給湯管、ガス管の点検、清掃、補修のしやすさを3段階で評価。構造躯体や仕上げ材を傷めずに点検、清掃できる場合は等級2以上となる
温熱環境 断熱・気密化や日射対策など、省エネルギー性能に関する項目。次世代省エネ基準を達成すると省エネルギー対策等級が最高の4と表示される
空気環境 内装材などのホルムアルデヒド対策や換気対策を表示。希望すればホルムアルデヒドのほかトルエンやキシレンなどの化学物質濃度を測定してもらえる
光・視環境 窓などの開口部の面積の床面積に対する割合(単純開口率)と、壁や屋根に設けられた開口部の面積の各方位ごとの比率(方位別開口比)を数値で表示する
音環境
(この項目はオプション)
遮音性に関する項目。一戸建てでは外壁の開口部(サッシなど)の遮音性が透過損失等級として3段階で表示される。評価を受けるかどうか選択できる
高齢者等への配慮 手すりの設置や段差の解消、通路や出入口の幅など、高齢者でも暮らしやすいバリアフリー度を「移動時の安全性」「介助の容易性」の観点から5段階評価
防犯対策 ドアや窓など開口部の侵入防止対策について、国と民間が指定する防犯建物部品などを使用しているかどうかを建物の各階ごとにグループ化して表示する

Q12.保証・アフターサービスが充実しているのはどっち?/A.引き分け/「注文」も「建売」もすべての新築住宅に10年保証が義務づけられている

平成12年に施行された「住宅品確法」により、すべての新築住宅には柱や屋根などの基本構造部分について10年間の瑕疵(かし) 担保責任が義務づけられた。特約を結べば基本構造部分以外も含めた欠陥について20年保証が可能になる。アフターサービスは施工会社や不動産会社によって取り組みが異なるので、あらかじめしっかり確認してから契約しよう。

知っておきたい保証関連用語
住宅品確法 欠陥住宅を防止する目的で制定された。新築住宅の基本構造部分に欠陥が見つかった場合、完成引き渡しから10年間の無料修理などを義務づけたほか、住宅性能表示制度と住宅専門の紛争処理体制の創設も含まれる
瑕疵(かし)担保責任 建物に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、売主などが無料で修理などに応じなければならないというルール。品確法では新築住宅の基本構造部分について10年保証が義務づけられているが、中古住宅は対象外となっている
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