購入後も安心!「一戸建て」見極め術

10年02月17日
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購入は、「できるまで」と「購入後(アフターサービス)」を知り、トータルで判断しよう

「できるまで」の過程を知る。

新築一戸建ては一日にしてならず。「できるまで」の過程を重視しよう

すでに建物が完成した新築一戸建てを見ても、ひと目で分かるのは床や壁、天井など表から見える部分だけ。設計・施工の状態などに関しては、表から分かることには限りがある。完成品だけを見て判断するのではなく、一戸建ての成り立ちを知り、設計から施工、完成までトータルで判断することが大切だ。
もちろん、設計も施工もプロが責任を持って行うわけだから、必要以上に心配しなくてもいい。特に近年はさまざまな制度改正により、建物の品質が一定以上に保たれる仕組みが強化されている。例えばすべての一戸建ては“建築確認”と“完了検査”の手続きが行われており、行政など第三者が基本的な部分は確認してくれているから、それだけでも安心感があるといえるだろう。

新築一戸建ての「できるまで」

「購入後(アフターサービス)」を知る。

2009年10月の"新法"でさらに安心に!アフターサービスが購入後の安心につながる

2000年 品格法 → 2009年 新法

家を購入したら、売主とは関係がなくなるというわけではない。会社により細かな内容に違いはあるが、入居後も建具の不具合や設備の破損などがあれば、アフターサービスで相談や補修などの対応をしてくれる。アフターサービスの専門対応部署を設けている場合もあれば、販売時の担当者が販売後もあれこれと面倒を見てくれるケースなどさまざまだ。
また、2009年10月から住宅瑕疵(かし)担保履行法が施行され、仮に売主が倒産しても保険会社から保険金が支払われることになり、安心感が増した。法律で定められる10年間の保証とは別に、独自に保証期間を設けている例も。サービスの対象となる部位や不具合の内容、期間などは会社ごとに規定がある。購入前に、どのようなサービスが受けられるのか確認を。

万が一、住んでから欠陥が見つかっても10年間は保証される(2009年10月1日より住宅瑕疵担保履行法が施行)

新築住宅の施工会社か売主は、住宅の基本構造部分について10年間の瑕疵担保保証が義務づけられている。これは住宅品質確保促進法(品確法)で導入された3本柱のうちの一つ。「瑕疵担保保証」とは、引き渡し後に構造上の欠陥や雨漏りなどが発覚した場合、無償で補修したり損害賠償に応じなければならないこと。さらに10月の新法施行でたとえ売主が倒産しても、10年間は保証が守られることになった。

瑕疵担保保証 保証の対象は基本構造部分 売主が倒産しても、保証は続く

≫次のページでは「“術その2”設計・施工のチェックはプロの目にうまく頼ってしまおう」を紹介します

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