有効開口面積

有効開口面積(ユウコウカイコウメンセキ)の意味・解説

有効開口面積とは、室内の採光や換気のために必要な、開口部(窓など)の大きさのことです。建築基準法では、住宅の場合、採光に有効な開口部の面積を「居室の床面積の7分の1以上」としています。

また、一定基準に合う換気設備を設けない場合は、換気に有効な開口部の面積を「居室の床面積の20分の1以上」としています。

マンションで多く見られる間取りに、リビングルームの奥に窓のない和室や書斎スペース等があるプランがあります。法では、このケースのように、随時開放できるふすまや障子などで仕切られた2室については1室とみなしています。つまり、その2室の合計面積に対する有効開口面積を確保すればよいこととなります(建築基準法第28条)

ページトップへ戻る