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床面積に関する形態制限の緩和措置(ユカメンセキニカンスルケイタイセイゲンノカンワソチ)
床面積に関する形態制限の緩和措置とは・・・車庫、地下室など、一定の条件を満たしたものに関しては、建築物の容積対象面積から除くことができる(つまり容積率が緩和される)というもの。例えば自動車の車庫や自転車の駐輪場の床面積は、建物の延床面積の1/5までは容積対象面積には含まれない。また地階(地下室)で天井が地盤面から高さ1m以下にある場合は、地階の床面積は、建物全体の延床面積の1/3までは容積対象面積には含まれない。このほか、住宅の屋根裏部屋や屋外の開放廊下、開放階段、ベランダ、ピロティなどについても、一定の基準に該当する場合は、床面積に算入しなくてもいいことになっている。 |
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