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4号物件(ヨンゴウブッケン※追加訂正なし)
1号~3号物件以外の小規模な建築物を4号物件(建築基準法20条4号)といい、原則的に構造計算が不要な建築物のことを指す。具体的には、木造平屋建ての住宅や、木造2階建て住宅で延べ面積500m2未満のものなどが、これに該当する。2006年(平成18年)6月に行われた建築基準法の改正〔施工は2007年(平成19年)6月〕では、小規模な建築物に関する確認審査に大きな変更はなく、政令で定める技術基準(耐久性等関係規定という)に適合しているかどうかが、建築確認では審査される。ただし、「許容応力度計算+層間変形角、剛性率、偏心率の確認」等で構造計算を行った場合は、都道府県知事が指定する構造計算適合性判定機関等の構造計算適合判定を受けなければならない。また「時刻歴応答解析」を行った場合は、国土交通大臣が指定する特定性能評価機関による構造計算の評価を受けなければならなくなった。 |
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