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都市計画法(トシケイカクホウ)
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、1968年(昭和43年)に制定された法律のこと。都市計画の内容やその決定手続き、都市計画の制限、都市計画事業その他都市計画に関しての必要な事項が定められている。2000年(平成12年)5月に都市計画法の一部が改正され、2001年(平成13年)5月に施行された。その主な改正点は、土地の有効利用を図るために緩和すべきは緩和を、良好な生活環境の保全のために規制すべきは規制をとメリハリの利いた運用が可能となるように改めたり、地域の自主性を尊重し、地域特性を生かせるような仕組みに抜本的に見直されている。 |
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