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特定行政庁が行う建築基準行政の内容(トクテイギョウセイチョウガオコナウケンチクキジュンギョウセイノナイヨウ)
特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が建築基準法に基づいて行う主な行政内容としては、以下の3つがあげられる。(1)違反建築物に対する是正命令の発動。(2)既存不適格建築物に体銑措置命令の発動。(3)私道の位置指定やみなし道路の指定、道路内建築制限の特例許可、私道の廃止・変更の制限、など。 |
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